相続
①相続の開始
相続とは、そのものに属していた一切の財産的権利義務が、その者の親族の中の一定の者(相続人)に当然に承継されることをいいます。
相続の開始は、死亡、または、失踪宣告を受けた場合です。
失踪宣告は次の場合に認められます。
- 不在者の生死が7年間不明の時
- 戦地に行ったり、沈没した船舶に乗船していたり、その他死亡の原因となる危難の去った後1年間不明のとき
②相続人の特定
相続が開始すると、相続人を特定します。相続人は、遺言で指定された相続人と法定相続人に分けられます。
被相続人(亡くなった方)の遺言書がある場合、遺言の内容がもっとも優先されます。また、相続欠格に該当する者は、相続人にはなれませんが、代襲相続は対象となりますので、相続欠格に該当する者に子供がいた場合は、その子が代わりに相続人となります。
1.法定相続人とは
遺言がない場合、民法の規定により、相続人になれる人の範囲と順位及び相続分の割合が決まります。そして、この民法の規定により相続人となる人のことを『法定相続人(ほうていそうぞくにん)』と言います。
法定相続人の優先順位と相続分は次のとおりです。
| 優先順位 | 相続人 | 相続分 |
|---|---|---|
| 第1順位 | 配偶者と子供(孫) | 配偶者 2分の1 子供(孫) 2分の1 ※ 配偶者がいない場合は子(孫)のみ |
| 第2順位 | 配偶者と直系尊属 (親、祖父母など より相続人に近い人が優先) |
配偶者 3分の2 直系尊属 3分の1 ※ 配偶者がいない場合は直系尊属のみ |
| 第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 ※ 配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみ |
- 配偶者は常に相続人になります。配偶者とは相続が開始した時点での配偶者のことですので、離婚した場合は相続人ではありません。また、相続開始後に再婚したとしても、相続の権利は失いません。
- 内縁の関係の者には、相続は発生しません。
- 子については、実子、養子の区別はありません。
- 子には、認知された非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)は、相続分は実子や養子の2分の1になります。(認知されていなければ、相続人にはなれません。
2.代襲相続とは
本来相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になるという制度です。
被代襲者は、被相続人の子と兄弟姉妹です。つまり、孫、曾孫・・・、甥や姪などが相続人になります。
代襲相続は、相続欠格や廃除で、相続人が相続権を失った場合にも適用されます。相続放棄は代襲原因になりません。
3.相続欠格とは
相続を許すべきでないと考えられる重大な不正・非行をした者の相続権を、制裁として当然に失わせる制度です。
<相続欠格となる場合>
- 被相続人や相続について先順位または同順位にあるものを、故意に殺しまたは殺そうとしたために、刑に処せられた者
- 被相続人が殺されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
- 詐欺や強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしたり取消し・変更するのを妨げた者
- 詐欺や強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせたり取消し・変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造したり、破棄・隠匿した者
※相続欠格・廃除となった相続人に子がいる場合には代襲相続されます。被相続人の子が相続欠格者だとしても、孫が代襲相続人となり、相続することになります。
4.相続人の廃除とは
相続人として非行があり、相続人になるのにふさわしくない場合に、被相続人からの申し出(遺言でも生前でも可)によって相続権を奪う制度です。廃除するかどうかは、被相続人が勝手に決められるものではなく、家庭裁判所の審判によって決まります。
<相続廃除となる場合>
- 被相続人を虐待した場合
- 被相続人に対して、重大な侮辱を与えた場合
- 推定相続人にその他の著しい非行があった場合
相続廃除は、子など遺留分を有する推定相続人に対してだけ行うことができます。なぜなら、兄弟姉妹など遺留分のない相続人に相続させたくなければ、全財産を他の相続人やその他遺贈したい人に遺贈すれば、目的を達成できるからです(兄弟姉妹には遺留分減殺請求権がない)。
※相続欠格・廃除となった相続人に子がいる場合には代襲相続されます。被相続人の子を廃除したとしても、孫が代襲相続人となり、相続することになります。
③相続人となったら
ご自分が相続人となった場合に、相続財産がプラスの場合は良いのですが、マイナスになる場合もあります。この場合、相続を放棄するか、または承認するか決める必要があります。この考慮期間は、相続開始を知った時から3か月とされています。また、承認には、単純承認と限定承認があります。
1.相続放棄とは
相続放棄とは、全面的に相続を拒否することです。プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合に利用するとメリットがあります。
相続の放棄をするためには、相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
※相続放棄をした者の子には、代襲相続権はありません。
2.単純承認とは
特に手続きをしない限り、相続人は被相続人(亡くなった方)の財産上の権利や義務を、プラスの資産だけでなくマイナスの資産も全部引き継ぐものとされています。これを「単純承認」と言います。次の場合には、単純承認したものとみなされます。
<単純承認したものとみなされる場合>
- 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸は例外)
- 相続人が相続開始を知った時から3か月間限定承認も相続放棄もしなかったとき
- 相続人が、限定承認または相続放棄をした後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、消費し、または悪意でこれを財産目録中に記載しなかったとき
3.限定承認とは
相続財産より債務(借金)の方が多いか、もしくは多いかもしれない場合、相続財産中の債務を整理して、余りが出たらその分だけ相続して、余りが出なければ相続はしない、という承認方法です。
限定承認をするには、共同相続人の全員が一致してでなければできません(相続放棄した人は含まれません)。相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に、相続人全員で限定承認の申述を行います
※単純承認した者がひとりでもいれば、もう限定承認の手続きはできなくなりますから注意が必要です。
最低限の保証(遺留分)
民法は、一定の範囲の相続人に一定割合の財産を保証しています。相続される人(被相続人)は、原則として、自由に遺言することができます。例えば、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲るという遺言も、他の遺留分を有する相続人が何も言わなければ有効な遺言です。しかし、後に残された家族は生活に困るということになります。
そこで、最低限度の相続財産を遺族に保証しています。これが遺留分といいます。
しかし、遺留分は、当然に貰えるものではなく、遺留分減殺請求をしなければなりません。
遺留分請求のできる期間は、相続があったこと及び自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年、もしくは相続開始時から10年とされています。
もし、遺言者が遺留分を含めた全財産を遺贈してしまった場合は、遺留分権者が「遺留分規定に違反している」という減殺請求の手続きをとらないと遺言どおりに実行されることになります。
また、全ての相続人に遺留分があるわけではありません。遺留分を有する相続人は以下のとおりです。
- 配偶者
- 直系卑属(被相続人の子や孫など)
- 直系尊属(被相続人の父母、祖父母)
※ 兄弟姉妹には遺留分はありません
推定相続人とは
相続人という場合は、すでに相続が発生した後の相続人を意味しますが、相続が開始する前の段階、つまり、まだ被相続人が死亡していない段階で被相続人が死亡した時は、第1順位で相続人になる資格を有している者(例えば、配偶者と子、子がいない場合の親、子も親もいない場合の兄弟姉妹)を推定相続人と言います。
相続が開始しても、必ずしも相続人になるかどうかがはっきりしない、たんに相続人になる可能性のある第2順位者や第3順位者は推定相続人とは言いません。


相続の豆知識