商業登記の費用
商業登記の費用には、①実費と②司法書士報酬(手数料)に分けられます。
①実費とは、ご自分で登記されてもかかる費用で、登録免許税(登記を受けることに対して課税される税金で、各登記ごとに税率や税額が定まっています)、登記簿謄本代、交通費など登記するための必要最低限の費用です。
②司法書士報酬は、ご自分で登記をされた場合はかかりません。料金は、各司法書士事務所によって異なります。
※ 事案によっても異なりますので、司法書士報酬についてはお問い合わせ下さい。
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登録免許税(主なもの)
| 登記の種類 | 登録免許税 |
|---|---|
| 株式会社設立 | 1000分の7(15万円に満たないときは15万円) ※ 他に以下が必要です
|
| 役員変更 | 1万円 (資本の額が1億円を超える場合は、3万円) ※この欄の種類の登記を同時に何件申請しても1万円(又は3万円) |
| 商号変更 | 3万円 ※この欄の種類の登記を同時に何件申請しても3万円 |
| 目的変更 | |
| 広告方法の変更 | |
| 発行可能株式総数の変更 | |
| 株式の譲渡制限に関する規定の変更 | |
| 株券発行に関する定めの廃止 | |
| 減資 | |
| 監査役設置会社に関する事項の変更 | |
| 取締役会設置会社に関する事項の変更 | 3万円 |
| 本店(支店)移転 (同一管轄内の移転) |
3万円 ※支店所在地においては9000円 |
| 本店(支店)移転 (他管轄への移転) |
6万円 ※支店所在地においては9000円 |
| 募集株式の発行 (増資) |
増加した資本金額の1000分の7 ※3万円未満のときは3万円 |
| 解散 (総会決議の場合) |
3万円 |
| 清算人の選任 (株主総会で選任、清算人会なしの場合) |
9000円 |
| 清算結了 | 2000円 |
| 支店の設置の登記 | 6万円 ※設立と同時に支店設置した場合はかかりません |
主な例
1.有限会社から株式会社へ変更する場合
①有限会社を株式会社にする商号変更の手続 → 登録免許税 3万円
②有限会社について、解散登記 → 登録免許税 3万円
登録免許税は合計 6万円です。
2.取締役3名から取締役1名にする場合
①取締役会の廃止登記 → 3万円
②株式譲渡制限規定の変更登記 → 3万円
③役員変更登記 → 1万円
登録免許税は合計 7万円です。


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