商業登記
商業登記とは、株式会社を設立するときに必ず行わなくてはいけない登記です。
また、会社を設立したあとでも商業登記が必要な場面が多くあります。代表的なものでは、会社役員の満期について、たとえ役員に変更がない場合でも商業登記(役員の変更)を行わなくてはいけません。
商業登記は期限が設定されており、この期限を過ぎてしまいますと、過料(罰金のようなもの)が発生してしまいますので注意が必要です。
| 2006年5月1日 新会社法が施行されました |
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<新会社法のポイント>
会社法施行の際に現存する旧有限会社は、施行日以降は整備法第2節「有限会社法の廃止に伴う経過措置」に定めるところにより、会社法の規定による株式会社(特例有限会社)として存続します。 旧有限会社は簡単な手続きで株式会社への変更が可能です。 |


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