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 個人再生

 個人再生とは、再建型の手続で、債務(借金)の額をカットした上で、残りを3年~5年(特別の事情がある場合のみ可)の分割払いとする再生計画に基づき返済していく制度です。利用するためには、裁判所へ申立をし、許可を得なければなりません。
 個人再生には小規模個人再生給与所得者等再生の2つの手続があります。
また住宅ローンに関する特則を利用することで、住宅ローンは維持しながら、その他の債務を整理することができます。

①小規模個人再生

【 利用できる方 】
 (1)個人の方 ※法人は利用できません
 (2)将来において反復又は継続的に収入を得る見込みがある
 (3)債務(借金)の総額が5000万円を越えない (住宅ローンは除く)

【 最低弁済額 】

住宅ローンを除いた債務総額 最低支払額
100万円未満全額
100万円以上500万円以下100万円
500万円超え1500万円以下5分の1の額
1500万円超え3000万円以下300万円
3000万円超え5000万円以下10分の1の額
※資産(不動産や車など)がある方は、破産を想定した場合の清算価値の合計額と上記の最低支払額のどちらか多い額になります
②給与所得者等再生

【 利用できる方 】

  1. 上記の小規模個人再生の要件(1)~(3)を満たす者でかつ、(2)の収入が給与またはこれに類する定期的な収入であって、額の変動幅が小さい(変動が年収で見て5分の1に満たない)こと

【 最低弁済額 】

  1. 上記の小規模個人再生の最低支払額、収入から最低生活費を差し引いた(可処分所得)の2年分、破産を想定した場合の清算価値、を比較し一番多い額

小規模個人再生と給与所得者等再生の主な違い

  1. 小規模個人再生の場合、多数の債権者が再生計画案に反対した場合、個人再生手続は不認可となり終了しますが、給与所得者等再生の場合、債権者の賛成・反対に影響されません(但し、現実に反対する債権者はほとんどいません)
  2. 給与所得者等再生の場合、一度この制度を利用した後、7年間は再利用することはできません
  3. 給与所得者等再生の場合、この制度を利用した後、7年が経過していない間に破産の申立をしても、免責が不許可になります

以上のように、給与所得者等再生は不利なことが多く、あまり使われておりません。


③住宅ローンに関する特則

 住宅ローンに関する特則を利用することで、住宅ローン以外の債務(借金等)は再生手続で一部免除を受け、住宅ローンについてはそのまま又は返済方法を変更して支払を続け住宅を維持していけるようにと考えられた制度です。
重要な点は以下のとおりです

  1. 住宅ローンは元利損害金全部を払わなければなりません(ローン会社の同意があれば可能)
  2. 住宅ローンの返済方法は、①契約どおりそのまま弁済を続ける、②最終弁済期を延長して、1回毎の弁済額を少なくして支払う、③再生計画による他の債権の弁済期間中のみ住宅ローンの返済額を少なくする、④ローン会社の同意により自由な条項を作る、という方法があります。(但し、優先順位は①から順番になります)
  3. 保証会社が代位弁済した後でも、6ヶ月以内なら利用可能です
  4. 住宅ローン会社や保証会社に拒否権はありません

個人再生の流れ

①正確な残債務(借金)及びご本人の収入状況(将来の見通し)を確認

②裁判所に個人再生の申立

③再生手続開始決定

④再生計画案提出

⑤再生計画の許可・不許可の決定


判断のめやす


メリット


デメリット