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債務整理の手続

債務整理とは、

など、借金問題で悩んでいる方が、専門家に相談し、その方にとって良い解決方法を見つけ、借金をなくすことをいいます。債務整理の種類には、任意整理個人再生自己破産特定調停があり、依頼者の借入額や生活形態等の状況から判断し、依頼者にとって一番良い解決方法を見つけていきます。


方針決定までの流れ

     
   

お電話でご相談・ご予約を。
   ※ TEL:011-598-6177  <初回相談は無料です>
お電話で簡単に現在の状況(借入社数、借入期間、借入金額等)をお聞きします。ご希望があればご予約を。

     
   

お会いして詳しい状況をお伺いし、ご依頼により事件を受任します。
※お持ち頂きたいもの
①債務状況のわかる書類(債権者カード、契約書、請求書等)
②収入のわかる書類(給与明細書、源泉徴収票等)
③認め印(預けて頂くため、預けてもよい印鑑をお願いします)

     
   

各債権者へ司法書士から事件受任通知を送付。<即日>
(取引履歴の開示請求も兼ねています)
※この時点で各債権者からご依頼人様への取立て行為が止まります

     
   

各債権者から開示された取引履歴を利息制限法の利息に引き直して、債務の減額や過払いの有無を確認し、正確な残債務の額を計算します。
※過払いがある場合は、過払い金返還請求をします。

     
   

確定した残債務の金額と、ご本人の収入状況等諸事情を考慮し、各手続のメリット・デメリットを含めてご本人様と相談の上、一番良いと思われる解決方法を決定します.
解決方法は主に4つあります。