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 その他の業務 -裁判手続-

司法書士と裁判

 司法書士法の改正により、平成15年4月1日から法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所(140万円以下の請求)において訴訟代理人になることができるようになりました。訴訟代理人は、本人に代わって出廷し法廷へ立つことができます。(当事務所の司法書士は、認定を受けています)
ただし、「地方裁判所」「高等裁判所」「最高裁判所」においては,司法書士は訴訟代理人にはなれません(弁護士のみです)。この場合従来どおり書類作成支援業務となりますいます。

司法書士にできる裁判

  1. 簡易裁判所における通常訴訟
  2. 簡易裁判所における訴え提起前の和解手続
  3. 簡易裁判所における支払督促手続
  4. 簡易裁判所における訴え提起前の証拠保全手続
  5. 簡易裁判所における民事保全手続
  6. 少額訴訟
  7. 民事調停
  8. 相談、裁判外の和解手続
       ※簡易裁判所の民事訴訟の対象となる民事紛争に限ります。

裁判の種類

以下に業務の一例をあげて説明します。

1.土地・建物明渡請求(賃料不払いを理由に明渡しを請求する場合)

<1.内容証明郵便>

<2.占有移転禁止の仮処分>

<3.建物明渡請求訴訟を提訴>

※相手の行方がわからなくなってしまった場合は、公示送達という方法で提訴することが可能です

<4.提訴後の和解>

<5.強制執行>

2.敷金返還請求

<1.話し合いによる解決>

<2.内容証明郵便による返還請求>

  ※法的な強制力はありません。

上記の手続をしても、返還か見込めない場合は.....

● 支払督促

● 少額訴訟

● 通常訴訟

● 民事調停