その他の業務 -裁判手続-
司法書士と裁判
司法書士法の改正により、平成15年4月1日から法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所(140万円以下の請求)において訴訟代理人になることができるようになりました。訴訟代理人は、本人に代わって出廷し法廷へ立つことができます。(当事務所の司法書士は、認定を受けています)
ただし、「地方裁判所」「高等裁判所」「最高裁判所」においては,司法書士は訴訟代理人にはなれません(弁護士のみです)。この場合従来どおり書類作成支援業務となりますいます。
司法書士にできる裁判
- 簡易裁判所における通常訴訟
- 簡易裁判所における訴え提起前の和解手続
- 簡易裁判所における支払督促手続
- 簡易裁判所における訴え提起前の証拠保全手続
- 簡易裁判所における民事保全手続
- 少額訴訟
- 民事調停
- 相談、裁判外の和解手続
※簡易裁判所の民事訴訟の対象となる民事紛争に限ります。
裁判の種類
以下に業務の一例をあげて説明します。
1.土地・建物明渡請求(賃料不払いを理由に明渡しを請求する場合)
<1.内容証明郵便>
- 土地や建物を明渡しを請求する場合、ます最初に賃貸借契約の解除をします。
賃貸借契約を解除したことを証拠として残すため、また法的手続きに着手したことを知らせ、相手方を和解交渉の席に着かせるために、内容証明郵便を使います。具体的には、延滞賃料を支払うように催告し、支払いがない場合、賃貸借契約を解除する旨の通知を出します。
<2.占有移転禁止の仮処分>
- 占有移転禁止の仮処分とは文字通り「占有の移転を禁止する命令」です。これは、もし賃借人に対し判決をとれたとしても、5で述べる強制執行をする際に、賃借人ではない別人が賃借物件を占有していた場合、強制執行することができない場合があります。そこで、裁判をする前に、占有移転禁止の仮処分命令の申立てをして、占有の移転を禁止しておけば、強制執行の際に別人が占有していたとしても、賃借人に対して判決を取得していれば強制執行が可能です。
以上が法律上の効果ですが、執行官が賃借物件の行き、仮処分命令の旨を伝えることから、相手方に心理的な圧力をかけることができるという事実上の効果があります。
<3.建物明渡請求訴訟を提訴>
- 賃借人から全く連絡が無い場合、和解交渉がまとまらない場合は裁判をします。
状況によっても異なりますが、判決が出るまでに3ヶ月から6ヶ月ほどかかります。
※相手の行方がわからなくなってしまった場合は、公示送達という方法で提訴することが可能です
<4.提訴後の和解>
- 貸人が勝訴した場合でも、借り主が滞納した賃料を支払うことが出来ないケースも多々あります。 滞納賃料の一部や全部を免除する代わりに明渡しをしてもらう和解等をする方が強制執行をするよりも得策になる場合もあります。
<5.強制執行>
- 最終的に和解が成立しない場合や相手方が行方不明の場合には、勝訴判決を取得後に強制執行をしなければなりません。 強制執行には多額のお金がかかってきます。
2.敷金返還請求
<1.話し合いによる解決>
<2.内容証明郵便による返還請求>
※法的な強制力はありません。
上記の手続をしても、返還か見込めない場合は.....
● 支払督促
- 支払督促とは,確定判決を得ずに確定判決と同じ効果を得られる手続きです。 金銭や有価証券による支払請求に限り認められる手続きで、通常の裁判と比べ、手続きが簡単にでき、 しかも相手方の異議がなければ、すぐに強制執行して問題を早期解決できる手続きです。
● 少額訴訟
- 訴額が60万円以内の金銭の請求に関して、原則1回の裁判で判決が言い渡される、 簡易迅速な訴訟手続です。
● 通常訴訟
- 一般的に行われている裁判です。支払督促・少額訴訟で相手方から異議の申立てがあるようであれば、 通常訴訟に移行します。
● 民事調停
- 民事調停とは、調停機関(裁判所)に間に入ってもらい双方が互いに譲歩し、 話し合いで解決する方法です。調停が成立すると調停調書が作成され、これは確定判決と同一の効力を持ちますので、 もし相手方が約束を履行しない場合には、強制執行に出ることも可能です。


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