任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士などの専門家がお客様と債権者(貸金業者等)の間に入り、債権者と直接交渉し、借金をなくしていく手続です。
交渉の中には、次のようなものが含まれます。
- 過払い金返還請求
- 残債務(借金等)の減額交渉
- 確定した金額の一括又は分割(通常3年~5年)返済する和解契約
- 債務(借金等)の存在しないことを確認する和解契約
任意整理の流れ
①正確な残債務(借金)及びご本人の無理のない月々の返済可能額を確定
②一括又は分割での返済和解案を提示
③各債権者(貸金業者)が和解案に合意
④和解成立
⑤返済の開始
判断のめやす
- 確定した残債務(借金)の合計額が少額である。(100万円前後まで)
- 事情により、整理しないでおきたい債務がある(例:車のローン等)
- 安定した収入がある(将来見込める)
- どうしても裁判所を介さず、任意の和解で解決したい
メリット
- 債権者の合意により、将来の利息が免除されます
- 裁判所を介さず、専門家が代理人となって交渉するため、ご本人様の時間的拘束・負担がない
- 借金の理由は問わず利用できます
- 財産を残して、借金の整理ができます
- 債権者の数が少なければ、費用が少なくてすみます
デメリット
- 債権者に和解に応じる義務はありませんので、必ず和解が成立するとは限りません
- 信用情報機関のブラックリストに載ります。約5~7年ほど借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなります(全手続に共通です)


相続の豆知識