自己破産
自己破産とは、経済的に破綻し、債務(借金)の返済が不可能になった場合に、生活に最低限必要なものを残し、全財産を処分し債務の返済にあてる手続です。
免責許可を受けることで、債務が免除されます
自己破産の流れ(同時廃止事件の場合)
①正確な残債務(借金)及びご本人収入状況を確認
②裁判所に自己破産・免責申立
③債務者審尋
④破産手続開始決定・同時廃止決定
⑤必要があれば免責審尋
⑥免責決定・確定
※同時廃止事件とは・・・
破産手続を進めるのに必要な費用,又はその費用に代わるだけの財産も持っていない場合に決定されるもので,破産手続開始と同時に破産手続を終了させます。後は、免責の手続だけが行われます。
債権者に配当すべき財産がある場合は、同時廃止事件とはならず、破産管財人が選任されます。
判断のめやす
- 生活に最低限の収入しかない。
- 収入が見込めない
メリット
- 免責が決定されると、債務が免除されます(税金等一部免除されないものもあります)
- 処分見込み額が20万円以下の自動車はもっていられます
- 日常生活をするのに必要な家財道具や生活必需品を失うことはありません
- 開始決定により、差押えなど強制執行等は失効します
デメリット
- 免責決定がでるまで一定の資格制限(宅地建物主任者、警備員、保険代理店など)があります
- 住宅などの資産は失います
- 官報(政府の発行する公報誌)に住所・氏名が掲載されます
- 債務(借金)の理由により免責が受けられない場合もあります
- 信用情報機関のブラックリストに載ります。約5~7年ほど借金(ローンなど)やクレジットカードが作れなくなります(全手続に共通です)


相続の豆知識