不動産登記の費用
不動産登記の費用には、①実費と②司法書士報酬(手数料)に分けられます。
①実費とは、ご自分で登記されてもかかる費用で、登録免許税(登記を受けることに対して課税される税金で、各登記ごとに税率や税額が定まっています)、登記簿謄本代、交通費など登記するための必要最低限の費用です。
②司法書士報酬は、ご自分で登記をされた場合はかかりません。料金は、各司法書士事務所によって異なります。
※事案によっても異なりますので、司法書士報酬についてはお問い合わせ下さい。
お見積もりは無料です!
登録免許税(主なもの)
| 登記の種類 | 課税価格 | 税率・税額 | |
|---|---|---|---|
| 所有権保存 | 固定資産評価額 | 1000分の4 | |
| 所有権移転 | ・相続 ・(相続人に対する)遺贈・遺産分割・共有物の分割 |
1000分の4 | |
| 土地の売買 | 1000分の20 ただし、次の期間に受ける土地の売買による所有権の移転の登記については次のとおり。 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで1,000分の13 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで1,000分の15 |
||
| ・建物の売買 ・(相続人以外への)遺贈・贈与 ・その他の原因 |
1000分の20 | ||
| (根)抵当権設定 | 債権額・極度額 | 1000分の4 | |
| (根)抵当権抹消 | 不動産の個数 | 1個につき1000円 | |
| 不動産登記名義人表示変更登記 | 不動産の個数 | 1個につき1000円 | |
※その他の登記については、 こちらを参照下さい。
住宅家屋に関する税の軽減措置
次の3つの場合において、条件が揃い、必要書類を添付することで、登録免許税を軽減することができます。
1.所有権保存登記(新築・使用されたことのない住宅を取得したとき)
保存登記の税率は通常

<条件>
- 新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋であること
- 個人の自己の居住の用に供した建物であること
- 当該建物の床面積が50㎡以上であること
- 新築又は取得後1年以内に受ける所有権の保存登記であること
<必要書類>
- 新住所の住民票(写し可)
- 表題部がわかるもの(登記簿謄本、表題部の登記済証など)
2.所有権移転(中古住宅を取得したとき)
移転登記の税率は通常

<条件>
- 建物の取得原因が売買又は競売であること
- 個人の自己の居住の用に供した建物であること
- 当該建物の床面積が50㎡以上であること
- 新築又は取得後1年以内に受ける所有権の移転登記であること
- 築20年以内の木造(2階建てまで)又は、築25年以内の鉄骨・鉄筋の建物であること(耐震基準をみたしている建物の場合、築年数に関わらず対象となる)
<必要書類>
- 取得する建物の所在地の住民票(写し可)
- 登記簿謄本(写し可)
- 登記原因証明情報(売買契約書等)
- (委任状)
3.抵当権設定(住宅ローンを借りるとき)
抵当権設定の税率は通常

<条件>
- 個人の自己の居住の用に供した建物であること
- 当該建物の床面積が50㎡以上であること
- 新築(増築含む)又は取得後1年以内に受ける抵当権設定登記であること
- 築20年以内の木造(2階建てまで)又は、築25年以内の鉄骨・鉄筋の建物であること(耐震基準をみたしている建物の場合、築年数に関わらず対象となる)
- 新築(増築含む)又は、取得するための資金の貸付によるものであること(住宅ローン)
<必要書類>
- 所有権保存又は所有権移転の際に取得した家屋証明書


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