不動産登記
不動産登記とは、その不動産(土地、建物)がどこにあり、どれくらいの広さ大きさで、その所有権は誰にあるのか(あったのか)を明示するためのものです。
登記をすると、その不動産について登記簿が作られます。
登記簿の記載事項は、表題部、甲区、乙区に分かれいて、それらを総合すると、不動産の情報はすべてわかるようになっています。
その不動産の所有者が変わったり、その不動産を担保に取る場合には、登記の申請をしておかなければ、自分のもの(権利)であることの証明ができません。不動産に関する争いは、いつ自分の身に降りかかるかわかりませんので、登記をすることによって、事前に予防しておく必要があります。
たとえば・・・
Aが、不動産業者から一戸建ての家を買い、一カ月後に登記しようと考えていました。
ところがその間に、不動産業者が同じ物件をより高い価格で買いたいというBに二重売買し、すぐに登記をしたとします。
するとこの場合、この一戸建ての家は誰のものになるでしょう?
先に買ったんだからAのものじゃないか?
いいえ違います。
Aがいくら契約書や領収書を提示しても所有権は認められません。所有権は登記をして始めて発生するからです。


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